家電小売店が消費者から受け取った不用家電をリサイクルする際、リサイクル業者に引き渡す大阪独自の家電リサイクル方式について、近畿経済産業局などは12日までに、同方式を採用していた大阪府下の家電小売店に対して、家電メーカーへの引き渡しを小売店に義務付けた家電リサイクル法に違反するとして是正指導を行った。
大阪府では、こうしたリサイクル業者を活用した独自のリサイクル方式を平成15年7月から採用。この方式であれば、消費者が負担するリサイクル費用は3割から4割安くなる。だが、経産局では、法の枠外でのリサイクルシステムの存在を容認することで、不正輸出や不正投棄の温床になることから是正を行ったとしている。




